こんにちは!
Golden Hearts Publicationsの梅本です。
今日は「あらためて著作者人格権についてのお話」。
ちょっと前にGolden Hearts Publicationsと同じくONSAが運営するネットショップ「WBP Plus!」のメルマガに書いたことを整理し直して、こちらでもご紹介したいと思います。
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最近は当店にも編曲許諾についての問い合わせが増えています。
色々なお問い合わせであったり、SNSでの投稿などを見る限り、著作者人格権についての認識がまだ甘いなと感じることが多いです。
「著作者人格権」について簡単に説明すると、著作者だけが保持する誰にも譲渡できない権利です。
この権利の中には、
「公表権」:自分の著作で未公表のものをいつどうやって公表するか決められる権利
「氏名表示権」:著作を公表する際に氏名を表示するかどうか、する場合は実名か変名かを決められる権利
「同一性保持権」:自分の著作物の内容などを自分の意に反して改変されない権利
が含まれています。
作品の編曲やカットで問題になる(著作者人格権の侵害にあたる可能性がある)のが最後の「同一性保持権」の部分です。
例えば「カットされたくない作品を無断でカットされ、それが公表されてしまった」という場合、カットした側は著作者人格権を侵害している可能性があります。
編曲やその他の改変についても同じです。
創作という行為、または創作された作品にもっと敬意を払っていただきたいなと思います。
私個人としては、楽譜としてそれが世に出された以上、休符一つとして無駄な音はないと思っていますので、特にカットについてはそれを行う必要性はないと思っています。カットしないで演奏できる作品は山程あります。
特殊な編成でどうしても改変が必要な場合も、作家さんが存命の方であれば、まずは委嘱料を払ってリアレンジしてもらえないかどうか、または編曲許諾料について問い合わせてみるのがよいかなと思います。
作家さんとしても、知らない人にどんなアレンジをされるかわからない状態で編曲許諾を出すのは嫌な場合もありますし、色々な考えの方がおられます。
いずれにしてもこれは、著作者への敬意の問題だと思っています。
エレクトーンやマーチング、または少し変わった編成の室内楽など、ある楽譜を他の編成に編曲する場合、またはカットなどを行いたい場合は、事前に出版社経由で著作者に許諾を得てから楽譜をご注文ください。
各出版社からの編曲許諾条件に関しては、スコアのみの購入で良い場合もあれば、フルセットを買わなければ行けない場合もあります。
それとは別に編曲の許諾を得るためにお金(編曲許諾料)が必要な場合もあります。
カットは許諾が降りない場合もあるでしょう。
作品や著作者によって、またその時々によってその作品の編曲許諾が降りるか降りないか、どんな条件なのかなどは様々ですので、都度、各出版社へ事前の確認をお願いします。
なお当店は「許諾申請の代行会社」ではなく、ボランティアもしておりませんので、出版社名が分かる場合は、皆様ご自身で出版社名や出版社ウェブサイトをお調べの上、各出版社に直接お問い合わせください。
当店に「許諾を出してください」と言われても、Golden Hearts Publications以外の作品については許諾を出す権利を持っておりませんので、「出版社に問い合わせてください」としか案内は出来ません。
出版社名さえわかれば、Googleなどで検索すればすぐにウェブサイトが出てくると思います。
海外の出版社の場合は、だいたいウェブサイトのどこかに「Contact」というコーナーがございますので、そこから問い合わせてみてください。
「著作者人格権」で検索すれば色々と出てくると思いますので、あらためて「著作者人格権」について学んで頂きたいなと思います。
著作者人格権について、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
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以上です。
Golden Hearts Publications作品の場合は、都度作家さんにこちらから確認を取ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。